お酒を飲んだら自転車も乗ったらダメ!飲酒後は押して歩けば大丈夫?

雑学
記事内に広告が含まれています。

お酒を飲む機会が増える時期になりましたが、同時に増えるのが飲酒運転ですよね。

飲酒運転の事故をニュースなどで見ると、悲しい気持ちになってしまいます。

お酒を飲んだら車じゃなくて、自転車で帰るから大丈夫!というあなたはアウトです!

自転車でも飲酒運転の罰則があるんです。

 

自転車は「軽車両」

 

道路交通法では自転車も「軽車両」という扱いで対象に含まれています。

つまり、車と同様にお酒を飲んだら運転してはいけないことになっています。

ちなみに、車と同様に自転車を運転すると知っていてお酒を飲ませたり、お酒を飲んでると知っていて自転車を貸すことも禁止されています。

その相手が酒酔い運転で逮捕された場合、厳しい罰則が科せられることになります。

飲酒運転で捕まってしまうのももちろんダメですが、飲酒運転のせいで事故を起こしたりしては目も当てられません。

自転車での事故で被害者の方が死亡するケースも多く発生しています。

歩行者から見れば自転車は凶器になりえることを自覚しましょう。

 

罰則は酒酔い運転のみ

 

飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転があります。

実は自転車の酒気帯び運転には罰則がなく、酒酔い運転のみに罰則が科せられます。

酒酔い運転とは酩酊状態を指します。

つまり、べろべろに酔っぱらってしまってフラフラしているような状態です。

このような状態ではまともに自転車を運転することなどできません。

また、酒気帯び運転に関しては罰則はないですが、飲酒時は正常時よりもあらゆる能力が低下しています。

罰則がないから大丈夫!というような考えは絶対にやめましょう。

※2024年11月より罰則が追加されました。

酒気帯び運転に対する罰則の追加
  • 酒気帯び運転とは:血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを含む状態で運転すること。
  • 罰則
    • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 酒気帯び運転を助長する行為(ほう助):以下の罰則が科される。
      • 車両提供:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
      • 同乗者や酒類提供者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒酔い運転の罰則

 

5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

この文言を見てわかる通り、刑事罰対象の違反となってしまい赤切符が切られます。

赤切符が切られると、検察の取り調べ後、起訴される・もしくは不起訴になるという状況になります。

起訴されて裁判になると前科が付くことになってしまいます。

これを見れば、とても自転車の飲酒運転をする気はなくなるかと思います。

自転車の酒酔い運転は、ビックリするぐらい「おおごと」なんです!

 

自転車を押して歩けば大丈夫

 

お酒を飲んだ後に自転車で帰りたい場合は、自転車は押して歩いて帰りましょう。

そうすれば「歩行者」になり、酩酊状態でも罰せられることはありません。

しかし、酩酊状態では正しい判断ができなくなることがあるものです。

お酒を飲む時には自転車は置いて帰るか、乗ってこない方が安全かもしれませんね。

お酒を飲むのに進んで自動車で行く人はあまりいないんじゃないかと思います。

自転車も同じです。

お酒は楽しく飲んで、帰りは安全に帰りましょうね!

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました